空き地や空き家を人に貸す時に知っておきたい定期借地契約とは
契約によって賃貸期間を定め、契約後に借地人が土地を返還する必要があるものを定期借地契約と言います。空き地や空き家を誰かに貸す時は、この定期借地契約が向いているかもしれません。具体的にどのようなものなのか、特徴をまとめて紹介します。
昔は土地を一度貸してしまうと、半永久的に戻ってこないと言われていました。旧借地法とう法律があり、借主の立場が強くなっていたためです。
しかし法律が新しくなり、現在では賃貸期間などの条件を定めて空き地や空き家を人に貸すことができます。契約によって定められた期間しか存在しない借地の権利を、定期借地権と言います。
きちんとした定期借地権があれば、土地が戻ってくることが法的に保障されるようになったのです。持て余している空き地や空き家を誰かに貸したくても、戻らない可能性があることから積極的になれなかった人もいるかもしれません。
いざとうい時は弁護士に相談すると良いですが、法的に定期借地契約が認められているため過剰に心配する必要はないでしょう。借主の信頼性が高いか、空き地や空き家をどのような目的で使うのか、などをチェックした上で定期借地契約を結べば良いでしょう。
定期借地契約の内容ですが、まず一般定期借地権というものがあります。契約を更新する予定がなく建物再築に伴う存続期間の延長もない場合、これに該当するでしょう。
借地権の存続期間は50年以上であり、借主は契約期間満了後に建物の収去や更地にした上で貸主に返還する義務を負います。
この契約を結ぶためには、権利内容を公正証書などの書面でチェックする必要があります。空き地や空き家を事業のために使う場合、事業用借地権に該当します。
借地権の存続期間は10年から20年であり、一般定期借地権と同じように借主は契約期間満了後に建物の収去や更地にした上で貸主に返還する義務を負います。
この契約を結ぶためには、公正証書である賃貸借契約書が必要です。いずれにしても契約内容は必ずチェックし、双方の合意があることが重要です。
トラブルを回避するためには、納得できない部分があれば契約を結ばないことです。内容が複雑な場合、弁護士や書類作成のプロである行政書士にチェックしてもらってください。
以上の内容を踏まえて、空き地や空き家を有効活用してみてはいかがでしょうか。定期借地契約は昔の法律とは違い、借主だけではなく貸主の権利もきちんと考えられたものと言えるでしょう。