駐車場経営は固定資産税の節約になる?計算方法や節税対策方法
土地や建物などの不動産は固定資産となり、それを1月1日時点で所有している者には固定資産税が課せられます。
固定資産税を節税したい場合、駐車場経営は対策方法として有効なのでしょうか。今回は計算方法や節税対策方法について紹介しますので、一緒に学んでいきましょう。
まず駐車場経営ですが、残念ながら固定資産税の節約にはなりません。駐車場については国からは公共的な利益が認められておらず、住宅用地とは税法上の取り扱いが異なるためです。
固定資産税の計算方法ですが、課税標準に定額税率の1.4パーセントをかけることで算出できます。税額を計算する場合にのみ用いる固定資産の価値を、課税標準と言います。
所有する不動産を駐車場にした場合ですが、それによって固定資産税が安くなるわけではありません。それまで支払ってきた更地の固定資産税額と駐車場としての固定資産税額には、税的には違いがないためです。
ただしこれは不動産を青空駐車場とした場合であり、本格的な設備投資により駐車場経営を行う場合は話が別です。設備投資により土地に備え付けられた償却資産も、固定資産税の対象となります。対象となるものが多くなれば、節税どころか税金の額は増えます。
しかし節税対策方法がまったくないわけではありません。たとえば駐車場がアパートなどの土地とつながっている場合、固定資産税が6分の1になる可能性もあります。
東京都では住宅用家屋の敷地と一体化した庭や自家用駐車場であれば、軽減措置が認められる場合もあるのです。駐車場をアスファルトにすることも、節税対策として有効です。
国税庁の公式発表によると、構造物のための敷地のために使われていることが条件となります。そしてアスファルト舗装が、構造物に該当するのです。条件さえ満たしていれば、節税のための特例が適用されます。
貸付事業用宅地の200平方メートルまでの範囲について、土地の評価額が50パーセント減額されます。節税できるかどうかわからない場合、税理士に相談することをおすすめします。
固定資産税の計算が難しい場合や手続きが面倒な場合も、税理士に相談すると良いでしょう。無料で相談できる場合もあるため、気軽に利用して問題ありません。
以上のことから駐車場経営は固定資産税の節約には向かないため、よく考えたら行うべきでしょう。ただし節税できる場合もあるため、どうしても経営したい人は一度税理士に相談することをおすすめします。