実家の空き家を人に貸すためには何をすればよい?注意点はある?
空き家状態となってしまった実家を持て余すことを避けるために、誰かに貸したいと考える人もいるでしょう。貸すことはよいですが、トラブルが起こる可能性もあるため注意点はあります。具体的には何をすればよく、どのようなことに注意すべきなのでしょうか。
実家の空き家を人に貸すためには、定期借家契約を結んだ方がよいです。貸主と借主の事情は、いつ変わるかわかりません。民法により権利が保障されているため、貸主の都合により貸主を一方的に追い出すこともできません。
互いにトラブルになることを防ぐためにも、定期借家契約が必要なのです。確実に明け渡しが行われるためには、契約期間を定めておくことをおすすめします。
契約を更新しなければ、契約期間が終了した時点で空き家の貸し借りは終了します。そして契約期間に関しては、自由に決めて問題ありません。
契約の締結方法ですが、単なる口約束では足りません。公正証書などの書面が必要になるため、事前に準備しておいてください。
契約書とは別に書類を準備し、更新がなく期間の満了と契約が終了する場合はその旨を説明する必要もあります。貸主が説明を忘れてしまうと普通借家契約となるため、忘れないように注意しましょう。
借主がいい加減で貸主の都合を守らない場合、家賃滞納などのトラブルにも注意が必要です。連帯保証人がいる場合、連絡をするとよいでしょう。
それでもトラブルが解決しそうにない場合は、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。家賃滞納が長く続き事態が深刻化する前に、弁護士に相談して賃貸借契約そのものを解除することも手段の一つです。
このようなトラブルを回避するためには、信頼できる相手とのみ契約を結ぶとよいです。またいざというときのために、保険に加入する必要もあるでしょう。
火災保険や地震保険などの種類がありますが、実家を貸すのであれば施設賠償責任保険に加入してください。
施設賠償責任保険に加入していれば、いざというときに損害賠償金をカバーしてもらえるのです。実家が遠くにあり小まめにチェックすることが難しい場合、保険に関しては妥協しない方がよいでしょう。
実家の空き家を人に貸す場合、個人間だけで契約するよりも弁護士にアドバイスをもらった方がよいかもしれません。
トラブルを回避するためには、互いによく話し合うことも重要です。貸主と借主の間で、定期的に連絡を取り合うこともおすすめします。