土地の売却にはお金が必要って本当?所得税について徹底調査
不要となった土地を売却する場合、実はお金がかかってしまうこともあります。土地によって利益があると判断されれば、所得税がかかってしまうのです。
売却は気軽に行うのではなく所得税にきちんと理解し、適切に手続きをして納税することを忘れないようにしましょう。
土地を売却して利益が発生した場合、その利益に対して譲渡所得が課せられます。譲渡所得をさらに細かく見ると、所得税と住民税の二つに分けることができます。
また平成23年からは東日本大震災の復興財源の確保のために、復興特別所得税もかかるようになりました。復興特別所得税は永遠にかかるものではなく、25年間という限りがあります。
所得税の計算方法ですが、短期と長期によって分かれます。土地の所有期間が短期だった場合、税率は30.63パーセントとなります。反対に所有期間が長期だった場合、税率は15.315パーセントとなります。
短期と長期の違いですが、所有期間が5年を越えるかどうかです。また所得税の税率には、復興特別所得税が上乗せされます。復興特別所得税は、所得税に2.1パーセントをかけた金額となります。
国民には納税の義務があるため、忘れてしまいそうな人は税理士に相談して面倒な手続きを代行してもらいましょう。納税の義務を怠るとペナルティの対象となるため、忘れていたという理由は通じなくなります。
しかし所得税も税金であるため、節税することは可能です。代表的な節税方法として、3,000万円特別控除というものがあります。土地の売却にかかる譲渡所得のうち、3,000万円までは税金がかからないのです。
3,000万円特別控除の税額計算方法ですが、まず本来かかるはずの譲渡所得から3,000万円を引きます。そして定められている税率をかけると、納める税金の金額がわかります。
3,000万円特別控除は住宅ローン控除と併用することができませんが、住宅や人などに関する特別な要件がありません。
また土地の売却のために解体費用がかかった場合、必要経費として計上することが可能です。譲渡所得に対して計上できる解体費用が大きくなれば、所得税の節税を効率良くできるでしょう。
お金を得るために土地の売却を行おうとしても、所得税を支払う義務があることを忘れてはいけません。税金の計算や費用の計上に不安があれば、信頼できる税理士事務所に相談することをおすすめします。相談すれば節税に関するアドバイスをもらえるかもしれません。