農地転用を行った後の土地を活用する3つの方法を解説します(貸す・売る・農地活用)
農地は農業のためにある土地であるため、農地以外の用途で使うためには農地転用が必要です。もし農地転用が認められて土地として自由に使えるようになった場合、活用方法にはどのようなものがあるのでしょうか。農地転用後の土地の活用方法として、3つのものを解説します。
1つ目は土地を貸すという方法です。第三者に土地を貸し出し、賃料や地代を回収することで収入が得られます。土地を貸す方法には、普通借地と定期借地の二つがあります。
期間について取り決めがない場合は普通借地となり、期間は原則として30年となります。定期借地には契約の存続期間があり、最短で10年以上であり最長で50年以上となります。
2つ目は土地を売るという方法です。農地として売るよりも、農地転用後に売った方が良いかもしれません。上記でも説明しましたが、農地は農業以外の用途で使うことができないためです。
そのため農地のまま売りに出しても、買い手は農業関係者に限られてしまいます。農地転用により用途の幅が広くなった土地として売りに出せば、買い手は現れやすいでしょう。
個人同士の売買でなければ、不動産会社と媒介契約を結ぶ必要があります。土地のアピールするためには、広告を出す必要もあるでしょう。
3つ目は農地活用ですが、これは農地転用後の土地を有効活用するという意味です。農地転用により用途の制限がなくなるため、たとえばその上に建物を建てても問題ないでしょう。
たとえば相続した農地がある人は、農地転用後にマイホームを建ててそこで生活することも可能です。アパートやマンションを建てて、不動産投資を始めることも問題ありません。
ただしマンションのような高層住宅の場合、日照権などの問題もあるため立地によっては制限されます。土地の付近に企業のビルや学校、商業施設などがあれば不動産投資が向いているかもしれません。
人が多く利用する場所の近くにアパートやマンションがあれば、入居者が集まりやすいでしょう。ビジネスとして活用するだけではなく、プライベートのために活用することもできます。自宅から距離がある場合、別荘やプライベートルームなどを建ててみてはいかがでしょうか。
以上3つの活用方法を紹介しましたが、参考になりましたでしょうか。いずれにしても農地のままでは自由に使うことができないため、必ず農地転用の手続きを済ませておく必要があります。3つの方法のうちどれが最も適しているか、事前に考えておくと良いでしょう。