農地を農地以外の土地として活用する方法と転用できない土地とは
耕作の用に供されている土地のことを、農地法上では農地と言います。つまり農業のためにある土地であるため、それ以外の土地として活用するためには手続きが必要です。また転用できない場合もあるため、所有する農地を詳しくチェックすることが重要です。
農地を農地以外の土地として活用する方法を、農地転用と言います。必要な手続きを行いそれが認められれば、農地を農業以外の用途で使えるようになります。
そのためには農業委員会に対して申請する必要がありますが、資料が必要なため事前に準備して置きましょう。申請のためには届出書や登記事項記録簿、位置図などが必要になります。
必要な書類の準備に時間がかかり厳しい場合、行政書士に依頼して申請を代行してもらうことをおすすめします。行政書士に委任する場合、委任状も必要です。
また農地の場所によっては、農業委員会に事前相談をする必要もあるでしょう。土地の条件が転用に適しているか、担当者が直接チェックした方が良い場合もあるためです。
必要な準備を完了させて申請すると、農業委員会が意見書を作成して都道府県知事に送付します。農地が4ヘクタールを超えていれば、農林水産大臣が協議に加わります。問題がないと判断されれば、申請者に対して許可の通知が行われます。
転用できない土地として、農用地区域内農地が挙げられます。農用地区域内農地には市町村による農業振興地域整備計画が関係しており、農用地区域として定められている土地であるためです。
さらに農地には第一種農地と甲種農地という種類があり、これらも原則として農地転用が認められていません。農地として優良であり10ヘクタール以上の1団の土地を、第一種農地と言います。
そして第一種農地となる条件を満たしており特に良好な土地を、甲種農地と言います。農地として価値が高く有用性がある土地は、農地転用に適していないと言えるでしょう。
ちなみに農地として生産性が低く市街化の影響を受けている土地を、第二種農地または第三種農地と言います。この二つは農地として見たとき、生産性の低さや市街化などの外観などもあり価値が低くなるでしょう。周辺の土地に代替性がないと判断されれば、原則として農地転用が認められます。
もしも農地転用を希望する場合、行政書士や農業委員会に相談して準備を進めてください。すべての土地が自由に農地転用できるわけではないため、所有する農地の種類をチェックすることも忘れてはいけません。