親から相続した農地や遊林農地は取り扱い方にルールはある?
元々親が持っていた農地や遊林農地を、相続によって新たに得る機会があるかもしれません。農地や遊林農地などの土地も不動産の一種ですが、実は他の種類と同じように取り扱うことができないのです。相続によって得た場合、取り扱い方に関するルールに従うようにしましょう。
所有する農地や遊林農地の地目をチェックすると、農地となっているでしょう。農地については農地法という法律により、耕作の用に供されている土地と定義されています。
つまり農地は原則として、農業のためにしか使えないのです。親が農家で子どもも農業をしているという場合、農地や遊林農地が手に入ればそれを使い作物を育てることができるでしょう。
しかし子どもが農業とは無関係の場合、また現住所と農地に相当の距離がある場合などもあるかもしれません。農地としてではなく、その上に建物や駐車場を建てたいと考える人もいるでしょう。
他の用途のために農地を使う場合、農地転用の手続きが必要です。必要となる書類を農業委員会に提出し、許可を得なければならないのです。
以前は相続した農地の転用に関しては、届出をする必要はありませんでした。しかし農地の耕作放棄や遊休農地の数が増加したという背景があり、農地法改正が改正されたのです。
農地として所有し続けても問題ないのであれば、農地転用の手続きは必要ないでしょう。しかし農地として所有することが嫌な場合、農地転用により普通の土地として活用することをおすすめします。
農地転用の流れですが、まず農業委員会に申請書を提出します。書類の提出を受けた農業委員会は、都道府県知事または指定市町村長に意見を送付します。
問題がないと判断されれば、許可通知が発送されます。また農地転用ですが、すべての農地で認められるわけではありません。農振地域にある農地は、法律により転用できないとされています。
法律によって今後のために維持すべき農地とされているため、行政が農振地域から除外可能と判断しない限り転用はできないでしょう。
農地転用の手続きが完了すれば、後は自由に使えます。土地の上にアパートやマンションを建てて不動産投資をする、不動産業者に売却する、なども問題ありません。
以上の通り農地や遊林農地には取り扱い方にルールがあるため、農業以外の用途に使いたい場合は農業委員会に相談してください。農地が邪魔で欲しくないと考えていれば、相続しないとう選択肢もあるでしょう。