貸した土地に借主が建物を建てた場合土地は返却されないの?
契約によって土地を貸す場合、その土地の上に借主が建物を建てることがあるかもしれません。その場合土地は返却されないのか、気になる人もいることでしょう。
取り扱いについては法律によって決まっているため、トラブルを防ぐために勉強することをおすすめします。
まず土地を貸し借りには、定期借地権という権利が関わります。定められた期間にのみ存在する借地権を、法律の世界では定期借地権と言います。
昔は土地の貸主よりも借主の方が、法律によって厚く保護されていました。現在では法律が改正されたため、土地が返却されることが保障されるようになったのです。
この定期借地権がある契約であれば、特別な理由でもない限り借主は土地の返却を拒むことはできません。そして定期借地権は複数の種類に分かれており、その中の一つに建物譲渡特約付借地権というものがあります。
借主が建物譲渡特約付借地権を行使できる期間は、通常の定期借地権と同じように法律によって決まっています。双方が内容に合意して契約を結んだ場合、その期間に従うことになります。
期間が終了すれば借主が土地を借りる権利もなくなるため、法的には返却されなければならなくなるのです。そのため建物を建てたことは、言い訳とはなりません。
建物譲渡特約付借地権の内容ですが、まず契約を結ぶときに特約が必要です。契約後30年以上が経過した日に、貸主が借主から土地にある建物を譲り受けるという内容です。
特約に従い貸主が建物を買い受けた場合、借地権は消滅します。建物譲渡特約付借地権に関してですが、貸主は定められた時期に建物を買い取る必要があります。
このとき建物の価値がいくらになるかは定かではないため、鑑定する必要があるでしょう。土地の返却は行われますが、建物譲渡特約付借地権による契約の場合は建物が残ることになるのです。
そして建物譲渡特約付借地権による契約は、法的には格別の制限がありません。契約書などがなくても、双方の口約束のみで成立します。
口約束だけだったと理由をつけて、土地の返却を拒むことは認められません。ただし実務上の問題があるため、譲渡される建物を仮登記する必要はあるでしょう。
以上の通り土地が返却されることが保障されているため、借主が建物を建てた場合でも貸主は安心して良いのです。もし借主が理不尽な理由をつけて返却に応じようとしない場合、法的な根拠を理由に返却するように迫っても問題ないでしょう。