持っている土地を借地にして地代を得る方法にはどんな種類がある
持っている土地を有効活用したい人は、それを借地にしてみてはいかがでしょうか。借りたい人が現れて契約を結べば、決まった金額の地代を得ることができます。そのための方法には大きく二つの種類があるため、この機会に覚えておくと良いでしょう。
二つの種類のうちの一つは、通常の地代を受け取る方法です。通常の地代とは土地の借主が貸主に対して、権利を行使するために定期的に支払う地代のことです。
土地の借地契約が締結された土地には、二つの権利が付くことになります。借主が行使できる借地権、そして貸主が行使できる底地権です。土地の本来の所有者は貸主であり、その土地を自分の目的のために使える立場にあったはずです。
つまり借主が土地を借りることは貸主の権利の行使に影響を与えるため、借地権を行使するためには地代を支払わなければなりません。借主がその土地の上に建物を建てて住む場合、地代とは別に権利金を支払う必要もあります。
権利金とは土地を貸してくれることへの感謝として、借主から貸主に対して支払われるお礼のようなものです。借主が権利金を支払わないで勝手に建物を建てた場合、貸主はそれについてクレームを入れても良いでしょう。
そしてもう一つは、相当の地代を受け取る方法です。相当の地代とは権利金が未払いの借主が、貸主に対して支払う地代のことです。通常の地代と同じように借主が貸主に対して支払うものですが、意味合いが異なります。
権利金は必ず支払われるものではなく、たとえば親族が経営する法人と個人が契約する場合は支払われない場合もあります。そのような場合は金額を通常よりも少し高めに設定し、相当の地代として支払われることになるのです。
借主が権利金と相当の地代の両方を支払わない場合、権利金が支払われたとして判断されます。しかしそれでは借主に対してあまりにも虫が良くなるため、新たに課税義務が発生します。
これを借地権の認定課税と言い、貸主には権利金という所得に対して課税義務が発生することになります。そして借主には借地権に対する課税義務が発生することになりますが、双方が税務署に届け出れば権利金の課税に関しては免除されるかもしれません。
相当の地代を受け取る方法では課税義務が発生する場合もあるため、通常の地代を受け取る方法の方がシンプルではないでしょうか。どちらの方法が良いか判断が難しい場合は、税理士や弁護士などに相談して状況を整理することをおすすめします。