土地活用にはどんな方法がある?土地活用の4つの方法を解説します(売る・貸す・自己活用・共同活用)
余している土地がある場合、そのままにせず活用することをおすすめします。土地活用には大きく4つの方法があるため、最も良いと思えるものを選択してください。では4つの方法とは具体的にはどのようなものか、1つずつチェックしてみましょう。
1つ目の方法は、売ることです。土地をそのまま所有していても、税金や管理費などがかかってしまいます。ただ所有しているだけで特に活用方法が浮かばないのであれば、不動産業者に相談して売ると良いでしょう。
個人間で売ることもできますが、トラブルを防ぐために契約内容をしっかりとまとめる必要があります。
2つ目の方法は、貸すことです。売る方法の場合、一度売ってしまえばその後はその土地から利益を得られることはないでしょう。しかし第三者と契約を結び土地を貸せば、賃料や地代などを定期的に回収できます。
契約が続いている間は、安定した利益が期待できるのです。土地を貸す場合、できれば細かい内容を取り決めておくと良いでしょう。契約期間と賃料や地代の金額、契約の更新の有無などを話し合っておくのです。
取り決めがない場合は普通借地となり、契約期間は原則として30年となります。契約期間に関して双方が合意すれば、30年よりも長くできる場合もあります。
3つ目の方法は、自己活用です。つまり自己的な目的のために土地を活用するのです。土地の上に建物を建ててビジネスを始める場合、自己活用に該当します。
マンションやアパートなどの不動産投資もある意味自己活用ですが、他には駐車場やトランクルームを設置して貸すという方法もあります。太陽光発電のパネルやトランクルームを設置し、利益を得るという方法もあるでしょう。
4つ目の方法は、共同活用です。大経的な土地の共同活用として、土地信託があります。信託会社と信託契約を結び土地を提供すると、信託受益権を得ることができます。土地の運用によって利益が発生した場合、配当金が発生するのです。
提供した土地の上に建物が建てられた場合、信託契約終了後にそのまま受け取ることもできます。土地の運用に関しては信託会社に任せて良いため、活用方法としては比較的楽かもしれません。
以上の通り4つの土地活用の方法がありますが、どれが一番良いかは土地の所有者の状況に応じて異なります。土地を手元に残したくないのであれば、そのまま売っても良いでしょう。利益を得ることを重視する場合、2つ目以降の方法をおすすめします。